企業再建整備法 第十三条の二
昭和二十一年法律第四十号
特別経理株式会社の特別管理人は、第五条第一項の規定による整備計画の認可を申請する場合において、利害関係人が当該特別管理人に対し当該整備計画に定める事項と異なる意見を文書により表明したときには、その意見の内容を当該整備計画に附記しなければならない。
企業再建整備法の全文・目次(昭和二十一年法律第四十号)
第13条の2
特別経理株式会社の特別管理人は、第5条第1項の規定による整備計画の認可を申請する場合において、利害関係人が当該特別管理人に対し当該整備計画に定める事項と異なる意見を文書により表明したときには、その意見の内容を当該整備計画に附記しなければならない。