企業再建整備法 第十二条

昭和二十一年法律第四十号

整備計画の定めるところによつてなす未払込株金の払込の場合に関しては、他の法令又は定款にかかはらず、命令を以て別段の定をなすことができる。

第12条

企業再建整備法の全文・目次(昭和二十一年法律第四十号)

第12条

整備計画の定めるところによつてなす未払込株金の払込の場合に関しては、他の法令又は定款にかかはらず、命令を以て別段の定をなすことができる。

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