企業再建整備法 第十五条

昭和二十一年法律第四十号

主務大臣は、第五条第一項の規定による申請があつた場合には、当該整備計画が適正でその実行に支障がなく、且つ公益に反しないか否かを審査し、前条第二項の期間経過後文書によつて認可又は不認可の処分をなす。

主務大臣は、前条第二項の規定による申出のあつた事項について必要があると認めるときには、整備計画に定める事項を変更して認可することができる。同項の規定による申出のない場合においても、株主又は債権者の権利に直接関係のない事項について、同様である。

主務大臣は、前項に規定する場合の外、会社経理応急措置法及びこの法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、第六条第一項に掲げる事項で当該整備計画に定のないものを追加して認可することができる。

主務大臣は、前二項の規定により整備計画に定める事項を変更して認可したとき、前条第二項の規定による異議を採用しなかつたとき、又は不認可の処分をなしたときには、第一項の規定による認可又は不認可の文書に、その理由を附記することを要する。

第15条

企業再建整備法の全文・目次(昭和二十一年法律第四十号)

第15条

主務大臣は、第5条第1項の規定による申請があつた場合には、当該整備計画が適正でその実行に支障がなく、且つ公益に反しないか否かを審査し、前条第2項の期間経過後文書によつて認可又は不認可の処分をなす。

主務大臣は、前条第2項の規定による申出のあつた事項について必要があると認めるときには、整備計画に定める事項を変更して認可することができる。同項の規定による申出のない場合においても、株主又は債権者の権利に直接関係のない事項について、同様である。

主務大臣は、前項に規定する場合の外、会社経理応急措置法及びこの法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、第6条第1項に掲げる事項で当該整備計画に定のないものを追加して認可することができる。

主務大臣は、前二項の規定により整備計画に定める事項を変更して認可したとき、前条第2項の規定による異議を採用しなかつたとき、又は不認可の処分をなしたときには、第1項の規定による認可又は不認可の文書に、その理由を附記することを要する。

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