企業再建整備法 第十六条
昭和二十一年法律第四十号
第五条第一項の規定により認可を申請した特別経理株式会社の特別管理人は、前条第一項の規定により不認可の処分を受けた場合には、同条第四項の規定により不認可の文書に附記された理由に基き、当該整備計画に所要の修正を加へ、不認可の処分の日から一箇月以内にあらためて第五条第一項の規定による認可を申請しなければならない。
企業再建整備法の全文・目次(昭和二十一年法律第四十号)
第16条
第5条第1項の規定により認可を申請した特別経理株式会社の特別管理人は、前条第1項の規定により不認可の処分を受けた場合には、同条第4項の規定により不認可の文書に附記された理由に基き、当該整備計画に所要の修正を加へ、不認可の処分の日から一箇月以内にあらためて第5条第1項の規定による認可を申請しなければならない。