企業再建整備法 第十条
昭和二十一年法律第四十号
特別経理株式会社が新勘定に所属する資産の全部又は一部を出資する場合においては、その出資を受ける者は、命令の定めるところにより、指定時後特別経理株式会社の新勘定の負担となつた債務を承継する。
特別経理株式会社は、前項の規定により債務を承継する者に対し、当該債務の額に相当する資産を譲渡しなければならない。但し、当該特別経理株式会社の新勘定に損失のある場合においては、当該債務の額のうち当該損失の額に相当する額については、この限りでない。
第一項の規定による債務の承継及び前項の規定による資産の譲渡については整備計画において、これを定めなければならない。