大蔵省預金部等損失特別処理法 第3条

大蔵省預金部等損失特別処理法の全文・目次(昭和二十一年法律第五十六号)

第3条

前条によるもなほ評価損の残額があるときは、その残額に対し、政府は、大蔵省預金部特別会計の積立金(同会計の昭和二十年度の決算上生ずべき剰余を含む。以下同じ。)をその全額まで充当して評価損を填補する。