クラウド六法日本国憲法第六章 司法第七十八条日本国憲法 第七十八条昭和二十一年憲法裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。