日本国憲法 第三十一条

昭和二十一年憲法

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

クラウド六法

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第31条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第31条

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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