クラウド六法日本国憲法第三章 国民の権利及び義務第三十九条日本国憲法 第三十九条昭和二十一年憲法何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。