日本国憲法 第三十条

昭和二十一年憲法

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

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第30条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第30条

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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