日本国憲法 第三条

昭和二十一年憲法

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

クラウド六法

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第3条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第3条

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)