日本国憲法 第九十一条

昭和二十一年憲法

内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

クラウド六法

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第91条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第91条

内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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