日本国憲法 第九十三条

昭和二十一年憲法

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

クラウド六法

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第93条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第93条

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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