クラウド六法日本国憲法第八章 地方自治第九十三条日本国憲法 第九十三条昭和二十一年憲法地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。