日本国憲法 第九十二条

昭和二十一年憲法

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

クラウド六法

β版

第92条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第92条

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)