日本国憲法 第二十七条

昭和二十一年憲法

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

児童は、これを酷使してはならない。

クラウド六法

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第27条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第27条

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

児童は、これを酷使してはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)