日本国憲法 第二十九条

昭和二十一年憲法

財産権は、これを侵してはならない。

財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

クラウド六法

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第29条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第29条

財産権は、これを侵してはならない。

財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)