クラウド六法日本国憲法第三章 国民の権利及び義務第二十九条日本国憲法 第二十九条昭和二十一年憲法財産権は、これを侵してはならない。財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。