日本国憲法 第二十二条

昭和二十一年憲法

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

クラウド六法

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第22条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第22条

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)