日本国憲法 第二十五条

昭和二十一年憲法

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

クラウド六法

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第25条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第25条

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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