日本国憲法 第二条

昭和二十一年憲法

皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

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第2条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第2条

皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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