日本国憲法 第五十一条

昭和二十一年憲法

両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

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第51条

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第51条

両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

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