日本国憲法 第五十一条

昭和二十一年憲法

両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

クラウド六法

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第51条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第51条

両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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