日本国憲法 第五十条

昭和二十一年憲法

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

クラウド六法

β版

第50条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第50条

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)