日本国憲法 第五条

昭和二十一年憲法

皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

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第5条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第5条

皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第1項の規定を準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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