日本国憲法 第八十一条

昭和二十一年憲法

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

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第81条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第81条

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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