日本国憲法 第八十七条

昭和二十一年憲法

予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

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第87条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第87条

予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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