日本国憲法 第八十八条

昭和二十一年憲法

すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

クラウド六法

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第88条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第88条

すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)