日本国憲法 第八十六条

昭和二十一年憲法

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

クラウド六法

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第86条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第86条

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)