日本国憲法 第八条

昭和二十一年憲法

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

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第8条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第8条

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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