昭和二十一年憲法
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
六
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第四章 国会
第61条
日本国憲法(昭和二十一年憲法)
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。
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