日本国憲法 第六十一条

昭和二十一年憲法

条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

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第61条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第61条

条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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