日本国憲法 第六十三条

昭和二十一年憲法

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

クラウド六法

β版

第63条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第63条

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
日本国憲法 第六十三条 - クラウド六法 | クラオリファイ