日本国憲法 第六十九条

昭和二十一年憲法

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

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第69条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第69条

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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