日本国憲法 第六十二条

昭和二十一年憲法

両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

クラウド六法

β版

第62条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第62条

両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
日本国憲法 第六十二条 - クラウド六法 | クラオリファイ