日本国憲法 第六条

昭和二十一年憲法

天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

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第6条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第6条

天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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