日本国憲法 第十一条

昭和二十一年憲法

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

クラウド六法

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第11条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第11条

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)