日本国憲法 第十七条

昭和二十一年憲法

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

クラウド六法

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第17条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第17条

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)