日本国憲法 第十二条

昭和二十一年憲法

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

クラウド六法

β版

第12条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第12条

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)