クラウド六法日本国憲法第三章 国民の権利及び義務第十二条日本国憲法 第十二条昭和二十一年憲法この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。