日本国憲法 第十八条

昭和二十一年憲法

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

クラウド六法

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第18条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第18条

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)