日本国憲法 第四十七条

昭和二十一年憲法

選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

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第47条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第47条

選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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