日本国憲法 第四十三条

昭和二十一年憲法

両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

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第43条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第43条

両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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