日本国憲法 第四十九条

昭和二十一年憲法

両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

クラウド六法

β版

日本国憲法の全文・目次へ

第49条

日本国憲法の全文・目次(昭和二十一年憲法)

第49条

両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)日本国憲法の全文・目次ページへ →