クラウド六法
日本国憲法
第四章 国会
第四十九条
日本国憲法 第四十九条
昭和二十一年憲法
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
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第49条
日本国憲法(昭和二十一年憲法)
第49条
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
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出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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