日本国憲法 第四十八条

昭和二十一年憲法

何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

クラウド六法

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第48条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第48条

何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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