日本国憲法 第四十六条

昭和二十一年憲法

参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

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第46条

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第46条

参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

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