日本国憲法 第四十四条

昭和二十一年憲法

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

クラウド六法

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第44条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第44条

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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