日本国憲法 第四十条

昭和二十一年憲法

何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

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第40条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第40条

何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)