日本国憲法 第四条

昭和二十一年憲法

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

クラウド六法

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第4条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第4条

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)