日本国憲法 第百一条

昭和二十一年憲法

この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

クラウド六法

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第101条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第101条

この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)