日本国憲法 第百二条

昭和二十一年憲法

この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

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第102条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第102条

この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)