金融機関経理応急措置法施行令 第四条
昭和二十一年勅令第三百九十号
法及びこの勅令における主務大臣の職権は、内閣総理大臣が、これを行う。ただし、法第二十二条第二項に規定する認可に関する主務大臣の職権は、内閣総理大臣及び当該金融機関に係る行政の所管大臣が、これを行う。
金融機関経理応急措置法施行令の全文・目次(昭和二十一年勅令第三百九十号)
第4条
法及びこの勅令における主務大臣の職権は、内閣総理大臣が、これを行う。ただし、法第22条第2項に規定する認可に関する主務大臣の職権は、内閣総理大臣及び当該金融機関に係る行政の所管大臣が、これを行う。