人口動態調査令 第一条

昭和二十一年勅令第四百四十七号

人口の動態を調査するため必要な資料は、この政令の定めるところにより、これを徴集する。

第1条

人口動態調査令の全文・目次(昭和二十一年勅令第四百四十七号)

第1条

人口の動態を調査するため必要な資料は、この政令の定めるところにより、これを徴集する。

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