人口動態調査令 第七条

昭和二十一年勅令第四百四十七号

第三条から第五条までの規定により市町村又は都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第7条

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第7条

第3条から第5条までの規定により市町村又は都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

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