人口動態調査令 第三条

昭和二十一年勅令第四百四十七号

市町村長は、戸籍法による届書又は昭和二十一年厚生省令第四十二号による届書その他の関係書類に基づいて、厚生労働大臣の定めるところにより、人口動態調査票を作成しなければならない。

第3条

人口動態調査令の全文・目次(昭和二十一年勅令第四百四十七号)

第3条

市町村長は、戸籍法による届書又は昭和二十一年厚生省令第42号による届書その他の関係書類に基づいて、厚生労働大臣の定めるところにより、人口動態調査票を作成しなければならない。

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